年次有給休暇は労働基準法第39条で認められた権利であり、労働者が自由に休みを取ることができ、休んでも賃金が支払われる休暇を意味します。法律上は、雇入れの日から6ヶ月時点で10日間付与され、その後は1年ごとに付与されます。
一方、金融機関などで見られる職場離脱制度とは労働者が不正を行っていないか抜き打ちで一定期間の休みを与え、業務監査をすることが目的です。
ただし、休みではなくても職場に来なければ良いという解釈もあります。
ここでは休みか休みでないかは置いておいて、重要なのは
①職場離脱は業務の一環ということ
②職場離脱の休みは「自由に」取れるものではない
ということです。
そのため、自身に与えられた権利である年次有給休暇を取得すること自体、法に抵触します。
また、たまっている振休を使用するケースも存在しているようですが、振休とは休日が振り替えられたものであり、職場離脱は業務を行う日に職場に出勤するなと言う業務命令ですので、休日をあてがうこと自体が間違っています。
休日と休暇の違いをしっかり押さえておきましょう。
❶休日とは、労働者が労働義務を負わない日のことを指します。
労働基準法では、労働時間の限度を、原則として1週40時間以内かつ、
1日8時間以内とし、休日を1週に1日以上与えることとしています。(労働基準法第32、35条)
この労働時間・休日のことを「法定労働時間」・「法定休日」と呼びます。
「法定休日」に対し、会社が就業規則等により定めた休日が「所定休日」。
「所定休日」は、「法定休日」の日数を下回ることはできませんが、「法定日数」以上であれば任意に定めることができます。
「法定休日」、「所定休日」どちらの場合も、原則として休日には労働者は働く義務がなく、会社は労働者を働かせることはできません
❷休暇とは、労働者が労働する義務がある日に、会社がその労働義務を免除する日のことです。
休暇には、法律上一定の要件を満たす場合、必ず付与する必要がある「法定休暇」と、就業規則等に基づいて任意付与する「任意(特別)休暇」があります。
「法定休暇」は、年次有給休暇、育児休業、介護休業、看護休暇など。
「任意(特別)休暇」は慶弔休暇やリフレッシュ休暇などがあります。
(会社によって異なります)
年次有給休暇は労務提供はありませんが、給料が支払われる扱いとなります。
一方、金融機関などで見られる職場離脱制度とは労働者が不正を行っていないか抜き打ちで一定期間の休みを与え、業務監査をすることが目的です。
ただし、休みではなくても職場に来なければ良いという解釈もあります。
ここでは休みか休みでないかは置いておいて、重要なのは
①職場離脱は業務の一環ということ
②職場離脱の休みは「自由に」取れるものではない
ということです。
そのため、自身に与えられた権利である年次有給休暇を取得すること自体、法に抵触します。
また、たまっている振休を使用するケースも存在しているようですが、振休とは休日が振り替えられたものであり、職場離脱は業務を行う日に職場に出勤するなと言う業務命令ですので、休日をあてがうこと自体が間違っています。
休日と休暇の違いをしっかり押さえておきましょう。
❶休日とは、労働者が労働義務を負わない日のことを指します。
労働基準法では、労働時間の限度を、原則として1週40時間以内かつ、
1日8時間以内とし、休日を1週に1日以上与えることとしています。(労働基準法第32、35条)
この労働時間・休日のことを「法定労働時間」・「法定休日」と呼びます。
「法定休日」に対し、会社が就業規則等により定めた休日が「所定休日」。
「所定休日」は、「法定休日」の日数を下回ることはできませんが、「法定日数」以上であれば任意に定めることができます。
「法定休日」、「所定休日」どちらの場合も、原則として休日には労働者は働く義務がなく、会社は労働者を働かせることはできません
❷休暇とは、労働者が労働する義務がある日に、会社がその労働義務を免除する日のことです。
休暇には、法律上一定の要件を満たす場合、必ず付与する必要がある「法定休暇」と、就業規則等に基づいて任意付与する「任意(特別)休暇」があります。
「法定休暇」は、年次有給休暇、育児休業、介護休業、看護休暇など。
「任意(特別)休暇」は慶弔休暇やリフレッシュ休暇などがあります。
(会社によって異なります)
年次有給休暇は労務提供はありませんが、給料が支払われる扱いとなります。