まず第一に労働組合法第6条に「労働組合が団体交渉をする際に労働組合から委任を受けた者は団体交渉をする権限を持つ」と記載されていますので経営者の発言は法律違反に該当します。
しかし、富山県農協労は「単一体」であり、支部には争議権や妥結権はなく県本部にあります。そのため、支部の団体交渉の交渉権は本来は県本部あることを忘れてはいけません。ですので、県本部が入る団体交渉を拒否すれば労働組合法第7条の不当労働行為「正当な理由がなく団体交渉を拒むこと」に該当し法律違反となります。
支部で労働条件が後退する場合、どうしても先に進めない場合など県本部に交渉を依頼するケースが多々ありますが、経営者が質問のような対応をとってきた場合は、上記のように法律違反となり県本部を入れての対応が可能です。
過去にあおば農協でも富山市農協でも同じようなケースがありましたが、抗議文や団体交渉申し入れで経営者は理解し、県本部入れた団体交渉を行いました。
一方、2014秋期年末闘争でなんと農協がこれまでの県本部が入っていた団体交渉を拒否しました。その後何度も団体交渉申し入れや通告文を出すなどして、正常な労使関係の回復を目指しましたが、状況は好転せず、2015年9月14日富山県地方労働委員会へ「不当労働行為の救済申し立て」を提出し、最終的に2016年6月に労働組合の全面勝訴で和解となりました。
富山県農協労では、支部の労使関係や労使のパワーバランス、過去からの経過も含めてなるべく全支部の団体交渉に入るよう取り組みを行っています。団体交渉中に待機をしている場合もあります。支部と経営者の関係ではパワーバランスが悪く、労使交渉が一方的になる場合があるからです。県本部を入れた対角線交渉で労使交渉や労使関係を円滑にしたいと考えています。
しかしながら、支部単位で労使のパワーバランスの均衡をはかり、労使で解決することが問題解決の本質に迫れるはずです。そのため支部は学習会を開催し、支部の力を付けていくことこそが本質的な解決となります。
しかし、富山県農協労は「単一体」であり、支部には争議権や妥結権はなく県本部にあります。そのため、支部の団体交渉の交渉権は本来は県本部あることを忘れてはいけません。ですので、県本部が入る団体交渉を拒否すれば労働組合法第7条の不当労働行為「正当な理由がなく団体交渉を拒むこと」に該当し法律違反となります。
支部で労働条件が後退する場合、どうしても先に進めない場合など県本部に交渉を依頼するケースが多々ありますが、経営者が質問のような対応をとってきた場合は、上記のように法律違反となり県本部を入れての対応が可能です。
過去にあおば農協でも富山市農協でも同じようなケースがありましたが、抗議文や団体交渉申し入れで経営者は理解し、県本部入れた団体交渉を行いました。
一方、2014秋期年末闘争でなんと農協がこれまでの県本部が入っていた団体交渉を拒否しました。その後何度も団体交渉申し入れや通告文を出すなどして、正常な労使関係の回復を目指しましたが、状況は好転せず、2015年9月14日富山県地方労働委員会へ「不当労働行為の救済申し立て」を提出し、最終的に2016年6月に労働組合の全面勝訴で和解となりました。
富山県農協労では、支部の労使関係や労使のパワーバランス、過去からの経過も含めてなるべく全支部の団体交渉に入るよう取り組みを行っています。団体交渉中に待機をしている場合もあります。支部と経営者の関係ではパワーバランスが悪く、労使交渉が一方的になる場合があるからです。県本部を入れた対角線交渉で労使交渉や労使関係を円滑にしたいと考えています。
しかしながら、支部単位で労使のパワーバランスの均衡をはかり、労使で解決することが問題解決の本質に迫れるはずです。そのため支部は学習会を開催し、支部の力を付けていくことこそが本質的な解決となります。