【安全衛生委員会】
労働安全衛生法に基づき一定の基準に該当する事業所は安全委員会・衛生委員会(または両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。
その際、安全委員会・衛生委員会の双方において委員の構成が定められており、双方に労働者が入らなければいけない決まりになっています。
委員会の設置の目的は「労使が一体となって労働災害防止に取り組む」ためです。
委員会については
①月1回以上の開催
②委員会の議事の概要を労働者に周知
③委員会の議事で重要なものに係る記録を作成し3年間保存
することになっています。
また委員会を設けるべき事業者以外であっても安全または衛生に関する事項について関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならないと労働安全衛生法第23条の2に定められています。
【賞罰委員会(懲罰委員会)】
賞罰委員会は会社が懲戒処分等を行うに当たり、当事者への弁明の機会や事実確認・意見徴収など懲戒権が公正に行われるために設置・開催するものです。
賞罰委員会自体は法律で設置や開催が義務づけられているものではありません。従って委員の構成等についても定めはなく、会社が決定していいこととなっています。
賞罰委員会を設置・開催するメリットは処分の合理性が高まることです。重い処分を与える場合は懲戒権の乱用と判断される可能性が高くなるためです。事実確認・意見徴収・弁明の機会を与えることによって公正な判断と見なすことができます。
賞罰委員会は法律で義務づけられているものではありませんので、委員の選出や運用は会社側に委ねられいることになりますが、設置する際には運用ルールを明確にしておく必要があるでしょう。
その中で委員の構成についても労働者側の委員を参加させることを明記した方が労働者の雇用や権利を守る上でも良いと考えます。
なお、賞罰委員会の設置・開催を決定した場合は就業規則上の相対的明示事項に該当しますので就業規則に記載し労働基準監督署を届け出る必要があります。
労働安全衛生法に基づき一定の基準に該当する事業所は安全委員会・衛生委員会(または両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。
その際、安全委員会・衛生委員会の双方において委員の構成が定められており、双方に労働者が入らなければいけない決まりになっています。
委員会の設置の目的は「労使が一体となって労働災害防止に取り組む」ためです。
委員会については
①月1回以上の開催
②委員会の議事の概要を労働者に周知
③委員会の議事で重要なものに係る記録を作成し3年間保存
することになっています。
また委員会を設けるべき事業者以外であっても安全または衛生に関する事項について関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならないと労働安全衛生法第23条の2に定められています。
【賞罰委員会(懲罰委員会)】
賞罰委員会は会社が懲戒処分等を行うに当たり、当事者への弁明の機会や事実確認・意見徴収など懲戒権が公正に行われるために設置・開催するものです。
賞罰委員会自体は法律で設置や開催が義務づけられているものではありません。従って委員の構成等についても定めはなく、会社が決定していいこととなっています。
賞罰委員会を設置・開催するメリットは処分の合理性が高まることです。重い処分を与える場合は懲戒権の乱用と判断される可能性が高くなるためです。事実確認・意見徴収・弁明の機会を与えることによって公正な判断と見なすことができます。
賞罰委員会は法律で義務づけられているものではありませんので、委員の選出や運用は会社側に委ねられいることになりますが、設置する際には運用ルールを明確にしておく必要があるでしょう。
その中で委員の構成についても労働者側の委員を参加させることを明記した方が労働者の雇用や権利を守る上でも良いと考えます。
なお、賞罰委員会の設置・開催を決定した場合は就業規則上の相対的明示事項に該当しますので就業規則に記載し労働基準監督署を届け出る必要があります。